作業療法士のデイケア(通所リハビリテーション)での仕事について

今回、多くの作業療法士が働くデイケア(通所リハビリテーション)について書きたいと思います。

ひろし先生

目次

1.人員基準について

 昔は通所リハビリテーションにおけるセラピスト(作業療法士、理学療法士、言語聴覚士)の人員基準は通常規模で1人、小規模で0.3人です。(一応、いないと運営できませんでした。)通常規模では最低週3回程度の勤務で働いてました。(病院が通常規模で行うことが多く、クリニック等が小規模で行うことが多かったです。)
現在は少し複雑になっているようで

【従業者の員数】

第百十一条

1.指定通所リハビリテーションの事業を行う者(以下「指定通所リハビリテーション事業者」という。)が、当該事業を行う事業所(以下「指定通所リハビリテーション事業所」という。)ごとに置くべき指定通所リハビリテーションの提供に当たる従業者(以下「通所リハビリテーション従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。

 

一  医師 指定通所リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な一以上の数

 

二  理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)若しくは介護職員、次に掲げる基準を満たすために必要と認められる数

 

イ 指定通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者(当該指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者(指定介護予防サービス等基準第百十七条第一項 に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテーション(指定介護予防サービス等基準第百十六条 に規定する指定介護予防通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定通所リハビリテーション又は指定介護予防通所リハビリテーションの利用者。以下この節及び次節において同じ。)の数が十人以下の場合は、その提供を行う時間帯(以下この条において「提供時間」という。)を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員の数が一以上確保されていること、又は、利用者の数が十人を超える場合は、提供時間を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が、利用者の数を十で除した数以上確保されていること。

 

ロ イに掲げる人員のうち専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者が百又はその端数を増すごとに一以上確保されていること。

 

2.指定通所リハビリテーション事業所が診療所である場合は、前項第二号の規定にかかわらず、次のとおりとすることができる。

 

一  指定通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者の数が十人以下の場合は、提供時間帯を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が一以上確保されていること、又は、利用者の数が十人を超える場合は、提供時間を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が、利用者の数を十で除した数以上確保されていること。

 

二  前号に掲げる人員のうち専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は通所リハビリテーション若しくはこれに類するサービスに一年以上従事した経験を有する看護師が、常勤換算方法で、〇・一以上確保されること。

 

3.第一項第一号の医師は、常勤でなければならない。

 

4.指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第百十七条第一項 から第三項 までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前三項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

 

というふうに少し複雑なので配属されてから考えてみるのがいいかのしれません。

参考 厚生労働省

2.作業療法士の通所リハビリでの仕事について

リハビリ、作業療法をします。昔は利用者様一人に対し、リハビリテーション実施計画書を作成し、1単位(20分)、合計
18単位およそ18名のリハビリを行うだけでしたが現在大幅に変更しています。基本は個別リハビリテーション実施加算は廃止され下記の退院や退所直後のみ加算が付きます。

 

通所リハの短期集中個別リハビリテーション実施加算の算定要件

  • 医師、または医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士が、医療機関から退院した日、または介護保険施設から退所した日、もしくは要介護認定を受けた日から起算して3月以内の期間に、個別リハビリテーションを1週につきおおむね2日以上、1日あたり40分以上、実施すること。
  • 認知症短期集中リハビリテーション実施加算、生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定していないこと。

 

短期集中(個別)リハビリテーション実施加算加算の留意点

  • 訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、介護老人保健施設によって、集中的なリハビリテーションの実施頻度とリハビリテーションの時間が違うので注意が必要。
  • 通所リハビリテーションでは、短期集中個別リハビリテーション実施加算と認知症短期集中リハビリテーション実施加算は併算定できませんが、介護老人保健施設では、短期集中リハビリテーション実施加算と認知症短期集中リハビリテーション実施加算のそれぞれに該当するリハビリテーションを提供した場合は、両方の加算を算定できる。
 また通所リハビリに配属されるセラピストの数は限られてます。通所リハビリにその日、セラピスト一人ということも多いです。その場合、病棟のようにPTとOTで役割分担するというのは難しいということも多いです。歩行訓練の基本動作訓練から食事動作や更衣動作等の日常生活動作訓練までその人にあったリハビリを幅広く行う知識や経験が必要になると思います。最初から配属というより経験を積んでから配属されることが多い部署だと思います。来る患者様は比較的、症状が落ち着いた方が多いですが短期集中リハビリテーション加算を取得できるような退院直後の急性期の方もおられます。

3.まとめ

 通所リハビリの作業療法士の仕事はその日はセラピストは自分一人ということが多く自分で判断することが多くなります。ある程度病棟等で経験を積んでから配属されるのが望ましいと思われます。理学療法士や言語聴覚士と協働できない場面に遭遇します。また、週に何回か勤務する場合と専属になる場合と両方のケースが考えられます。専属の場合はなおさら病棟での経験が必要ではないでしょうか。
 自分が通所リハビリテーションを離れて時間が経ちますので変わった部分もあるとは思いますがおおまかな部分は変わらないと思います。作業療法士に成りたいという人の参考になれば幸いです。
色んな働き場所がある作業療法士、将来の職業の選択肢の一つに加えて頂けると幸いです。

次回からも資格や健康、病気、リハビリ、ダイエット、運動、筋トレ等に関する記事を書いていきます。よろしくお願いしますm(_ _)m

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