今回、多くの作業療法士が働くデイケア(通所リハビリテーション)について書きたいと思います。
目次
1.人員基準について
【従業者の員数】
第百十一条
1.指定通所リハビリテーションの事業を行う者(以下「指定通所リハビリテーション事業者」という。)が、当該事業を行う事業所(以下「指定通所リハビリテーション事業所」という。)ごとに置くべき指定通所リハビリテーションの提供に当たる従業者(以下「通所リハビリテーション従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。
一 医師 指定通所リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な一以上の数
二 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)若しくは介護職員、次に掲げる基準を満たすために必要と認められる数
イ 指定通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者(当該指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者(指定介護予防サービス等基準第百十七条第一項 に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテーション(指定介護予防サービス等基準第百十六条 に規定する指定介護予防通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定通所リハビリテーション又は指定介護予防通所リハビリテーションの利用者。以下この節及び次節において同じ。)の数が十人以下の場合は、その提供を行う時間帯(以下この条において「提供時間」という。)を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員の数が一以上確保されていること、又は、利用者の数が十人を超える場合は、提供時間を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が、利用者の数を十で除した数以上確保されていること。
ロ イに掲げる人員のうち専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者が百又はその端数を増すごとに一以上確保されていること。
2.指定通所リハビリテーション事業所が診療所である場合は、前項第二号の規定にかかわらず、次のとおりとすることができる。
一 指定通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者の数が十人以下の場合は、提供時間帯を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が一以上確保されていること、又は、利用者の数が十人を超える場合は、提供時間を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が、利用者の数を十で除した数以上確保されていること。
二 前号に掲げる人員のうち専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は通所リハビリテーション若しくはこれに類するサービスに一年以上従事した経験を有する看護師が、常勤換算方法で、〇・一以上確保されること。
3.第一項第一号の医師は、常勤でなければならない。
4.指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第百十七条第一項 から第三項 までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前三項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
というふうに少し複雑なので配属されてから考えてみるのがいいかのしれません。
参考 厚生労働省
2.作業療法士の通所リハビリでの仕事について
通所リハの短期集中個別リハビリテーション実施加算の算定要件
- 医師、または医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士が、医療機関から退院した日、または介護保険施設から退所した日、もしくは要介護認定を受けた日から起算して3月以内の期間に、個別リハビリテーションを1週につきおおむね2日以上、1日あたり40分以上、実施すること。
- 認知症短期集中リハビリテーション実施加算、生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定していないこと。
短期集中(個別)リハビリテーション実施加算加算の留意点
- 訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、介護老人保健施設によって、集中的なリハビリテーションの実施頻度とリハビリテーションの時間が違うので注意が必要。
- 通所リハビリテーションでは、短期集中個別リハビリテーション実施加算と認知症短期集中リハビリテーション実施加算は併算定できませんが、介護老人保健施設では、短期集中リハビリテーション実施加算と認知症短期集中リハビリテーション実施加算のそれぞれに該当するリハビリテーションを提供した場合は、両方の加算を算定できる。
3.まとめ
次回からも資格や健康、病気、リハビリ、ダイエット、運動、
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