機能訓練士(機能訓練指導員)について

 

おはようございます。こんにちは、こんばんは。ひろしです。看護師や作業療法士の新しい働き方、機能訓練士について語ります。

ひろし先生

目次

1.機能訓練士(機能訓練指導員)とは

 

理学療法士、言語聴覚士、柔道整復師、鍼灸師、按摩マッサージ指圧師、准看護師、看護師、作業療法士の8つの資格で登録できる資格です。正式名称は機能訓練指導員です。介護保険施設において機能訓練(リハビリ)を行うことができる資格になります。

実際にひろしも特別養護老人ホームで機能訓練士として勤務していた経験があります。

看護師、作業療法士どちらの資格で登録していたかは一応、看護師だったと思います。

介護保険施設、例えば老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、デイサービス(通所介護)等の介護保険施設にいます。

機能訓練の大きな特徴は医師の指示がいらない所です。

2.実際の仕事について

実際の主な仕事は利用者様への機能訓練(リハビリ)と介護職員とへ機能訓練の指導です。

病院と違いリハスタッフが少ないので機能訓練士が介護職員に機能訓練の方法を指導しなくてはなりません。

このことからも介護保険下における介護職員の役割が大きいことがわかります。

自分で機能訓練を行うだけでなく実際に利用者様の状態を評価してプログラムを作成し、その方法を介護職員に教えるのも仕事の一つとなります。

寝たきりの利用者様のポジショニングを考え、そのやり方を教えたりと非常に大変な仕事です。

これらは経験がある程度必要です。このことからも新卒新人が急に働くのは難しい職場ではないかと思います。病院等で十分に経験を積むことが大切だと思います。

医師もおらず画像診断も、できないことが多いと思います。

情報提供書や看護師等から情報、自分の評価や知識に頼る部分が大きいと思います。(他にリハビリ専門職がいない場合も多いです。)

よって病院等での経験が必要になるのではないかと考えられます。

リハビリ専門職以外が機能訓練士をする場合はリハビリを覚える必要があり、そうとうな努力が必要になると思います。

しかし、リハビリ専門職以外が機能訓練士をする場合は看護業務との兼務が多いのではないかと思います。(機能訓練加算を取る場合は専従でなければなりません)

3.まとめ

とくに、自分の場合は機能訓練と看護業務の兼務が大変でした。午前中はリハビリをして午後からは介護職員の注入や喀痰吸引の研修をしたりと全然、違う業務をしていたように思います。

もちろん私の場合は特殊ですので普通はそうはならないです。しかし、介護職員が足りないので食事介助等を手伝うことも多く機能訓練に集中できないこともあると思います。それでも自分の力が実力が試せるいい職域ではないかと思います。

皆さんもぜひ病院等で経験を積んだあと、機能訓練士の道を考えて見てください。

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4.転職について

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