病院や特養にも必要な衛生管理者について

病院や特別養護老人ホームでも必要とされる衛生管理者について

目次

1.衛生管理者とは

 

まずは衛生管理者について説明します。

「職場において労働者の健康障害を防止するため、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、その事業場専属の衛生管理者を選任しなければなりません。ただし、2人以上の衛生管理者を選任する場合で、衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいるときは、労働衛生コンサルタントのうち一人については専属でなくても差し支えありません。選任すべき人数は事業場の労働者数に応じて決められています。また、誰でも良いわけでなく、衛生管理者に選任されるためには業種に応じた資格が必要です。
「常時1,000人を超える労働者を使用する事業場」、または「常時500人を超える労働者を使用し、かつ法定の有害業務に常時30人以上の労働者を従事させている事業場(以下「有害業務事業場」)」では、衛生管理者のうち、少なくとも一人を専任としなければなりません。さらに、法定の有害業務のうち一定の業務を行う有害業務事業場では、衛生管理者のうち一人を衛生工学衛生管理免許所持者から選任しなければなりません」。

厚生労働省ホームページから抜粋

 

ようは常時50人以上の労働者が働く施設では衛生管理者を必ず置かなくてはなりません。

私のいた特養も、現在いる病院も職員が140名以上いるので衛生管理者が必置です。

特養で第1種衛生管理者の資格を持つ人が続けて2名、退職したので私が取得しました。

不在であれば罰金等もありますので早急に取得して配置される必要がありました。

 

2.衛生管理者仕事内容

 

  1. 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
  2. (2)労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
  3. (3)健康診断の実施その他の健康の保持増進のための措置に関すること。
  4. (4)労働災害防止の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
  5. 等のうち衛生に関する技術的事項の管理を行います。

また、衛生管理者は少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。

厚生労働省ホームページから抜粋

 

要するに危険や健康障害に対する決まり事を決めたり、安全や衛生に関する研修を行ったり、健康診断や労働災害の防止について業務を行います。

 

3.まとめ

このように衛生管理者は常時50人以上の労働者が働く施設では必置の資格であることがわかります。

一般企業だけでなく、病院、福祉施設でも不在の場合は取得を求められます・

取得することで企業の中で自分の存在価値を高めることにつながります。

会社から取得を求められた時は仕事が増えると捉えるのではなく、会社の中で自分の価値が上がると+に捉えてぜひ取得してみてください。

 

私が勉強した書籍も挙げておきます。わかりやすかったです。よかったら参考にしてみてください。

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